名古屋高等裁判所 昭和46年(く)27号 決定 1971年11月01日
少年 M・K(昭二六・一〇・八生)
主文
本件抗告を棄却する。
理由
本件抗告の趣意は、M・K作成名義にかかり津家庭裁判所四日市支部が昭和四六年一〇月一六日受付けた書面に記載されているとおりであるから、ここにこれを引用するが、その要旨は、原決定の処分が著しく不当であるから本件抗告に及んだというにあると解される。
所論にかんがみ、本件抗告事件記録を調べると、本件保護事件は、M・Kが、昭和四六年九月四日午前一〇時五五分ごろ、四日市市霞ケ浦町四競輪場前付近道路において、同道路の法定速度である毎時六〇キロメートルを毎時二七・八キロメートル超過する毎時八七・八キロメートルの速度で、普通乗用自動車を運転したという悪質な道路交通法違反事件にかかり、また同人は、昭和四六年九月五日普通乗用自動車の安全運転義務違反で反則金五〇〇〇円を納付している事情もうかがわれ、同人において、この種事犯に関する遵法精神が甚だうすいものと認められるばかりでなく、同記録に徴して、同人が、自己中心的で、社会的な適応性を欠く性格である一端が推知され、これらの事情からみると、原決定の処分が、とくに不当であるとは認められず、ましてや、同人の本件につき、保護観察処分に付せられるよりも、罰金刑をもつて処断して欲しい旨の所論は、本件抗告の理由として、全く採用の限りでない。
従つて本件抗告は理由がないから、少年法第三三条第一項少年審判規則第五〇条により、決定で本件抗告を棄却することとし主文のとおり決定をする。
(裁判長裁判官 上田孝造 裁判官 杉田寛 吉田誠吾)
(抗告申立書)
私は去る一〇月四日スピード違反で家庭裁判所へ行きました。その判決に不服の意がありますので上訴します。裁判の内容は次のとおりです。
私は以前(二年位前)オートバイで(スピード違反)裁判所へ来たことがあるので二回目です。
室に入つて席についてすぐ、君は二日間の教習に行くようなことを話されました。個人的なことになりますが、私は今、たとえ一日でも仕事を休むということは人の迷惑をかける地位にあるのです。私は裁判官にすぐに済むような処置をと例、罰金(以前私は罰金を払つたことがあります)とか一日位で済むような処置を私は裁判官に申し立てました。
その結果、判決は保護観察所という所へ行くようにといわれすぐその足で行きました。そこがどういう所かまつたくしりませんでした。保護観察所で話を聞いて私が裁判官に申し立てたこととはあまりにも違つていたので驚きとともに、腹が立つて来ました。
私の申し立てをまるつきり聞いていなかつたかのように私は、すぐ片道30Kある道引き返しましたがもう居ませんでした、後になつて考えてみると私の方にも悪いところがあつたにしろ、もうすこし二日間というのが一番短い時間ですョとか罰金では済まないというようなことは話してくれるべきではないのか、あまりにも一方的すぎるように思われる。とにかく判決に不服の意があるので上訴します。
三重県三重郡○町○○○○××××ノ××番地
M・K昭二六・一〇・八二〇歳